外部パートナーとの契約・フリーランス法・賠償上限

顧客から受けた仕事の一部を外部に出すとき、法律が求める事項と、顧客との契約で負った義務の両方を、パートナーとの契約にそろえます。

トップページ › 外部パートナーとの契約・フリーランス法・賠償上限
顧客からの入金を待ってパートナーに払っていると、フリーランス法の「受領から60日以内」の支払期日を過ぎることがあります。

このページの要点

  • フリーランスに出すなら、取引条件の明示を兼ねる発注書、受領から60日以内の支払期日、禁止行為、30日前の予告を組み込む。
  • 顧客との契約の秘密保持・アカウントの名義・表示の責任・権利の移転を、再委託先との契約に同じ範囲で流し込む。
  • 競業避止・直接取引の禁止・引抜きの禁止は、期間・範囲・例外を絞って書く。
  • 賠償の上限は直近の報酬の何か月分とし、上限の外に置く事項と、媒体費などの実費の扱いを決める。

結論:外部に出すときは「法律が求める事項」と「顧客との契約とのつながり」を両方そろえる

広告運用・LP制作・SNS運用・営業代行の会社は、自社の顧客から受けた仕事の一部を、外部のパートナーやフリーランスに出すことがよくあります。また、受注者自身が個人のフリーランスであることも珍しくありません。このページでは、外部に仕事を出す側と受ける側の契約で、事務所の書類が決めていることを紹介します。押さえておきたいのは次の4点です。

  1. 相手方が個人や一人法人のフリーランスなら、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)の取引条件の明示・支払期日・禁止行為・解除の予告などを契約と発注書に組み込む。
  2. 顧客との契約で負った義務(秘密保持、アカウントの名義、表示の責任、権利の移転)を、再委託先との契約にも同じ範囲で流し込む。
  3. 競業避止・直接取引の禁止・引抜きの禁止は、期間と範囲を絞って書く。
  4. 損害賠償の上限を、報酬の何か月分とするか、何を上限の外に置くかを決める。

広告アカウントの名義は広告アカウントの名義と終了時の引継ぎ、制作物の権利は制作物の権利と実績公開、広告表示の責任の流し込みは広告表示の責任分担で扱っています。

外部パートナーに出す基本契約と、フリーランス法

フリーランス法は、従業員を使用しない個人や、代表者以外に役員がなく従業員を使用しない法人(特定受託事業者。同法2条1項)に業務を委託する事業者に、次のような義務を課しています。

フリーランス法の主な義務(条文で確認したもの)
条内容
3条業務委託をしたら、直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日その他の事項を書面又は電磁的方法で明示する
4条1項従業員を使用するなどの特定業務委託事業者は、給付を受領した日(役務の提供の委託では役務の提供を受けた日)から60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定める
4条3項元の委託者から受けた業務を再委託し、再委託である旨などを明示した場合は、元の委託者からの支払期日から30日以内で定めることができる
5条1か月以上の業務委託では、受領の拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用の強制(1項。役務の提供の委託では受領の拒否と返品を除く)や、経済上の利益の提供の要請、不当な給付内容の変更・やり直し(2項)をしてはならない
16条6か月以上の継続的な業務委託を解除し、又は更新しないときは、少なくとも30日前までに予告し、求められれば理由を開示する
6条3項・17条3項特定受託事業者が公正取引委員会・中小企業庁長官や厚生労働大臣に申し出たことを理由とする不利益な取扱いの禁止

採用支援・Web広告・LP制作の会社から、外部のパートナー・フリーランス向けの基本契約(発注者の側)の作成を受けたときは、ヒヤリングシートで、フリーランス法の取引条件の明示・60日の支払期日・30日前の予告・ハラスメントの体制、競業避止とクライアントとの直接取引の禁止を聞きました。契約書では、次の事項を条文にしています。

外部パートナー向けの基本契約(フリーランス法対応)に入れた事項

  • パートナーの属性(個人事業主・副業・一人法人・従業員のいる法人)の申告と、変わったときの通知。
  • 給付を受領した日から60日以内の支払期日。クライアントからの入金・検収・社内の決裁は、支払の条件にしない。
  • 禁止行為の確認。
  • 6か月以上の継続的な委託を解除・不更新とするときの30日前の予告と理由の開示。
  • 育児・介護などへの配慮と、ハラスメントの対策。
  • 生成AIを使うときの事前の開示と承諾。

あわせて作った個別契約書兼発注書には、パートナーの属性を選ぶ欄、承認した実費の上限の欄、ハラスメントの相談窓口の欄を設けました。発注書がフリーランス法3条の明示を兼ねるように、明示すべき事項を様式に組み込んでいます。「クライアントからの入金を支払の条件にしない」と書いておくと、元請けの会社が顧客からの入金を待ってパートナーに払う運用をとり、受領日から60日の期日を守れなくなる事態を防げます。

Web制作会社がフリーランスに発注する基本契約(発注者の側。対象業務に広告運用代行とアクセス解析を含む)でも、改訂の中で、適格請求書の発行と登録番号の通知、免税事業者であることだけを理由とする減額の禁止、フリーランス法6条1項・17条1項の申出を理由とする不利益な取扱いの禁止を加えました。ヒヤリングでは取引の内容を確かめ、取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)の対象にならないと判断したため、遅延損害金は法定利率としています。

受注者がフリーランスのとき・再委託先が個人のとき

受注者が個人の場合は、受注者の側から法律に沿った運用を求める条を置きます。個人の広告運用者が受注者となる基本契約では、報酬の支払をフリーランスへの業務委託に関する法令上の支払期日に適合するよう運用すること、個別契約が6か月以上となり法令上の事前の予告や理由の開示が求められる場合は発注者が法令に従うことを定めました。

ご相談と回答MAツールの構築・運用を個人で受ける方への回答(フリーランス法の部分)

  1. 支払は月末締め翌月末払いでよいですか。

    発注者が従業員を使用する事業者など特定業務委託事業者に当たる場合、構築の案件は納品を受けた日から60日以内に支払期日を定める必要があるので、月末締め翌月末払いにすると、月初の納品では60日を超えるおそれがあります。「納品月の翌月20日」などの書き方を示しました。

  2. 解除の予告は「1か月前」と書けばよいですか。

    フリーランス法16条の予告は「30日前まで」です。「1か月前」と書くと、2月を挟む場合に30日に満たないことがあるので、「30日前」と書くよう回答しました。即時に解除できる事由を契約に定めても、予告は原則として必要です。

  3. 成果物を納める個別契約を、発注者が途中で解約できるようにしてよいですか。

    成果物型の個別契約の発注者からの解約は、受注者に責めがある場合か、受注者が同意した場合に限る形にしました。受注者に責めがないのに契約を解除して受け取らないことは、フリーランス法5条1項1号の受領の拒否に当たり得るためです。

反対に、受注者が仕事の一部を個人に再委託するときは、受注者がフリーランス法の義務を負う側になります。SNS運用支援の規約のレビューでは、再委託先が個人のクリエイターなら、取引条件の明示(3条)、支払期日(4条。再委託である旨などを明示すれば、元の委託者の支払期日から30日以内)、禁止行為(5条)の義務がかかることを指摘しました。営業代行会社の側から相手方の原案をレビューした報告書でも、営業代行会社が個人に再委託すれば、営業代行会社がフリーランス法上の義務を負うことを添えています。

取適法についても、SNS運用支援の規約のレビューで整理しました。顧客から受注者への委託は、顧客が自社のSNSを運用するためのものなら原則として役務提供委託に当たらない一方、代理店からの再委託の場合や、社内に動画の制作体制がある顧客からの委託なら情報成果物作成委託に当たり得ること、受注者から再委託先への委託は資本金や従業員数の基準で適用が決まること、という内容です。取適法は2026年1月1日に施行された改正で題名が改められ、従業員数の基準も加わっています。

再委託の自由度と、生成AIの扱い

再委託を認めるかどうかは、受注者の側と発注者の側で書き方が大きく違います。

再委託の定めの比較
契約再委託の定め
個人の広告運用者の基本契約(受注者の側)受注者の責任で自由に再委託できる
マーケティング支援の月額契約(受注者の側)外部の協力者への再委託は受注者の判断で自由。受注者が責任を負う
MAツール導線の構築・運用(受注者の側)改訂で、事前の通知だけで承諾は要らない形に緩和(構築の作業者・デザイナー・動画の編集者)。全部又は主要な部分の一括の再委託だけ承諾制
広告運用の代行会社(受注者の側)発注者の事前の書面の承諾制。無断の再委託は催告なしの解除の事由
BtoBのテレマーケティング(受託者の側)事前の書面又は電磁的方法による承諾制。改訂で無断の再委託に違約金と超過の損害の請求を追加

MAツールのローンチの構築・運用の契約では、依頼者から「発注者が直接契約した他の委託先の責任はどうなるか」という質問を受け、発注者が直接契約した委託先は受注者の再委託先に当たらず、受注者はその責任を負わないこと、その委託先へのディレクションや品質の管理、育成を頼まれる場合は個別の業務とすることを書き込みました。複数の外部の人が関わる集客の現場では、誰がどの人の行為に責任を負うのかを、再委託の定義で区切っておく必要があります。

生成AIの扱いも、再委託と並んで論点になっています。Webマーケティング会社が個人のパートナーに広告運用支援やデザインを任せる基本契約は、当初の案の特約で、AIの利用の有無・AIの名称・生成の範囲を納品時に明示する義務と、プロンプトの履歴・生成の日時・編集の過程を記録して提出する義務を課していましたが、パートナーの側からの修正で、この2つが削られました。品質の水準、不合格の事由、権利侵害がないことの保証、発注者による利用の停止の指示は残っています。MAツールの構築・運用の契約では、顧客の個人情報を生成AIに入力するときは、サービスの名称と提供者の所在国を示して事前に承諾を得ること、学習に使う設定のサービスには発注者の秘密情報を入力しないことを定めました。AIを使った発信基盤の追加契約では、個人データは学習に使われない契約・設定のサービスにだけ入力し、個人データの取扱いは委託(個人情報保護法27条5項1号)と位置づけ、外国にある第三者への提供(同法28条)の同意は発注者が取得し、漏えいのときは原則24時間以内に互いに通知すると定めています。

指揮命令をしない書き方

個人に業務を委託する契約では、条文の書き方が、発注者が作業の時間や方法を細かく指示する関係に見えないかにも気を配ります。事務所の書類には、次のような書き方がありました。ここでは条文の事実を紹介するにとどめ、個別の関係が雇用に当たるかどうかの判断はこのページの主題としません。

業務の進め方についての条文の書き方
契約条文の書き方
個人の広告運用者の基本契約業務の遂行の方法(入札の調整、ターゲティングの調整、レポートの様式など)は受注者の裁量。発注者は作業の時間・場所・手順など、労務の提供の型の指揮命令をしない
通信回線のトスアップ(時給制)独立した事業者・準委任であり労働契約ではないことを確認。マニュアルやトークスクリプトは「参考基準」で指揮命令ではない。稼働の時間は受託者の裁量としつつ、午後と夜の特定の時間帯の稼働を「推奨」。稼働の報告や指示は「労務管理又は指揮命令を構成しない」。一方で、アポ数・架電数・成果率などを委託者が総合的に判断して解除できる
営業代行会社とクライアント(月額固定)稼働の時間は原則9時〜18時、稼働日数は月12日を基準。受託者は「自己の裁量によって本業務の遂行方法を独自に変更することはできない」
求人サービスの地方営業(成果報酬)受託者が「甲の指揮監督の下に代行」する
オンラインスクールのクロージング(修正版)雇用ではない、指揮命令を受けない、遂行の方法・時間・手段は受託者が決める、就業規則を適用しない

同じ「業務委託」でも、受託者の裁量を明記する書き方から、指揮監督の下で行うと書く書き方まで幅があります。クロージングの委託のレビューでは、独立性の条を置いても、実態が指揮命令の下での労務の提供であれば雇用(労働契約)と判断され得る点に留意するよう添え、SNS運用支援の規約のレビューでも、内製化の支援や撮影で顧客の指揮命令を受けると偽装請負(請負や委託の形をとりながら、実態は発注者が指揮命令する労働者の派遣になっていること)の問題が生じ得ると指摘しました。MAツールの構築・運用の契約への回答では、指揮命令をしない旨の一文を入れること、連絡に対応する時間を勤務時間と読まれないように書くことを勧めています。条文は実態を映すものなので、契約書の書き方と現場の運用をそろえることが前提です。

競業避止・直接取引の禁止・引抜き・顧客情報

競業避止の長さと範囲は、契約によって大きく違います。

競業避止の定めの比較
契約期間・範囲
法人営業の成功報酬(委託者の側)契約期間中と終了後3年、同一地域での同一・類似の事業、委託者の顧客・取引先・潜在顧客への競合商品の営業
営業代行会社とクライアント(受託者の側)契約期間中と終了後1年、同一・類似の事業への関与を禁止(60日前の通知と承諾で可)。違反は直近12か月分の委託料相当額の違約金と損害の全額
オンラインスクールのクロージング(修正版)契約期間中と終了後6か月。合理的な範囲である旨の確認の文言付き
Webマーケ会社と個人のパートナー終了後1年。当初の案の全面的な禁止を、修正で、委託者の事業内容・顧客・ノウハウ等を活用した同種の業務の禁止に縮小
通信回線のトスアップ同業他社の業務への従事は妨げない。秘密情報の利用と委託者の顧客への営業は禁止
個人の広告運用者の基本契約非独占で、受注者は同種の業務を第三者のために行える
MEOサービスの規約期間中、契約者は類似のサービスを契約しない(業者以外に管理者権限を付与しない)

MAツールの構築・運用を個人で受ける方への回答では、競業の禁止は置かず、秘密保持で対応する方針を示しました。複数の顧客から同種の仕事を受けて生計を立てる受注者にとっては、競業避止が仕事そのものの制限になり得ます。副業の個人に全面的な競業禁止を課していた当初の案を、情報の不正な利用に絞った形に縮めた例も、同じ考え方です。

直接取引の禁止と引抜きの禁止も、期間と例外を決めます。外部パートナー向けの基本契約は、クライアントとの直接取引を終了後1年禁じ、締結時に開示した既存の取引は除外し、クライアントから直接相談があればパートナーは発注者に報告して発注者を窓口にすると定めました。同じ会社のクライアント向けの契約では、反対に、クライアントによる受注者の担当者の引抜きを終了後1年禁じています。AIを使った発信基盤の追加契約でも、発注者による受注者の役員・従業員・再委託先の引抜きを、期間中と終了後1年禁止しました。

顧客の情報の扱いは、営業の委託で特に細かく書かれています。法人営業の成功報酬の委託は、取扱規程と責任者、教育と誓約書、施錠と入退室の管理、アクセスの制限・暗号化・ログといった組織的・人的・物理的・技術的な措置を列挙し、訪問点検の営業の委託は、書類の保管、端末のパスワードとアクセスの制限、シュレッダーなどによる廃棄の方法を書いています。コンサルティング契約の改訂版は、再委託・海外のクラウド・生成AIへの入力を相手方の承諾制とし、使うサービスを別紙で特定しました。

損害賠償の上限の比較

損害賠償の上限は、受注者の側では必ず置きたい条です。事務所の書類の上限を並べると、次のとおりです。

損害賠償の上限の比較
契約上限上限の外に置いたもの
広告運用の代行会社(1社目)直近3か月の報酬の総額故意・重過失、知的財産権の侵害、秘密の漏えい、反社会的勢力
広告運用の代行会社(2社目)損害が発生した月に支払済みの報酬(1か月分)—
個人の広告運用者の基本契約原因となった個別契約の直近3か月分の報酬の総額—
採用支援・Web広告(クライアント向け)原因となった個別契約の報酬の総額。媒体費等の実費は含めない(パートナー向けでは引渡し・返還義務の違反を上限の外に)
採用向けSNS運用+広告の制作会社損害が発生した月の支払済みの報酬の50%故意・重過失
マーケティング支援の月額契約直近6か月の支払額。故意・重過失による直接の損害に限る—
MAツールの構築・運用(個人の受注者)月額報酬の3か月分(個別業務はその報酬額)故意・重過失
通信回線のトスアップ(時給制)直近3か月の報酬の総額秘密保持・個人情報の違反
営業代行会社とクライアント直近3か月分の委託料秘密保持・競業・権利の帰属の違反。さらに別に直近12か月分の委託料相当額の違約金
助言だけの営業コンサル(委託者の側)上限なし。予見できたかどうかを問わず全額—

発注者の側から見ると、上限は低すぎても困ります。広告主の側からSNS広告の運用代行契約(代行会社の原案)を確認した報告書では、「委託料相当額を累積限度額」とする上限は、炎上によるブランドの毀損、法令違反による課徴金、対応の費用に対して低いとして、直近3〜6か月分への引上げか、重大な過失の場合は上限を適用しないことを勧めました。

強い表現そのものを和らげたいという相談もあります。粗利の一定割合を受け取るマーケティング・制作支援の契約では、依頼者から、損害賠償と解除の強い表現に心理的な負担があるとの相談を受け、解除は重大な義務違反と30日の是正の猶予を要件とし、倒産などに限って催告なしにすること、賠償は過失がある場合に限り、直接の損害に限り、上限を直近3か月分の委託料とし、故意・重過失・秘密保持・知的財産権・個人情報は上限の外に置くことを提案しました。さらに緩める選択肢として、上限を1か月分とし、上限の外に置くのを故意・重過失だけにする案も示しています。上限の月数と、上限の外に置く事項の組合せで、受注者の負担の重さは大きく変わります。

起きがちなことと、契約書での備え

外部パートナーとの契約は、顧客との契約と対になっています。契約の型と業務範囲、契約期間と中途解約、営業の委託は営業代行の契約書もあわせてご覧ください。

よくあるご質問

広告運用をフリーランスに出すとき、契約書に何を入れればよいですか?

取引条件の明示を兼ねる発注書、受領日から60日以内の支払期日、禁止行為の確認、6か月以上の継続的な委託の解除・不更新の30日前の予告と理由の開示、ハラスメントの対策などです。アカウントの名義、表示の責任、権利の移転、秘密保持は、顧客との契約と同じ範囲で定めます。

顧客からの入金があってからパートナーに払う、という条件は使えますか?

相手方がフリーランス法の特定受託事業者なら注意が必要です。支払期日は受領日から60日以内で定める必要があり、顧客からの入金を支払の条件にすると守れなくなるおそれがあります。再委託であることなどを明示すれば、元の委託者の支払期日から30日以内とする特例があります。

営業代行の担当者に、稼働時間を指定してもよいですか?

条文の書き方と実態の両方に注意が要ります。事務所の書類には、遂行の方法は受託者の裁量と書く例、時間帯を推奨にとどめる例、稼働の時間と日数を基準として書く例があります。独立性の条を置いても、実態が指揮命令の下での労務の提供なら雇用(労働契約)と判断され得る点に留意します。

競業避止は何年までなら書けますか?

一律の答えはありませんが、事務所の書類では、終了後6か月・1年・3年などの例があり、範囲を情報の不正な利用に絞る例や、競業禁止を置かず秘密保持で対応する例もあります。期間と範囲を業務に必要な限度に絞り、合理的な範囲であることを確認する文言を付けます。

損害賠償の上限は、どう決めればよいですか?

直近の報酬の何か月分とするか、何を上限の外に置くかで決めます。事務所の書類では、直近1か月分から6か月分までの例があり、故意・重過失、秘密保持、個人情報、知的財産権を上限の外に置く例が多く見られます。媒体費などの実費を上限の計算から外す定めも有効です。

あわせて読みたい、関連する別のガイド

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた広告運用代行・Web集客支援・マーケティング支援の業務委託契約書、MEO・SEOサービスの利用規約、テレアポ・アポ獲得代行・営業代行の契約書、レビュー報告書、ヒヤリングシートなどを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 表示対策(消費者庁) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)

広告運用代行・集客支援・営業代行の契約書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「広告運用代行・集客支援の契約書ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(24時間・土日祝対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成・点検だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

ご依頼・納品の流れを見る